2019-04-10 第198回国会 衆議院 法務委員会 第9号
例えば、今御指摘ありましたドイツの財産開示手続では、開示義務者であります債務者の不出頭や陳述拒絶の場面におきまして、裁判所が債権者の申立てにより債務者の拘禁命令を発令することができることとされておりますし、また、債務者が故意に虚偽の陳述をした場合には三年以下の自由刑又は罰金が科されることとされております。
例えば、今御指摘ありましたドイツの財産開示手続では、開示義務者であります債務者の不出頭や陳述拒絶の場面におきまして、裁判所が債権者の申立てにより債務者の拘禁命令を発令することができることとされておりますし、また、債務者が故意に虚偽の陳述をした場合には三年以下の自由刑又は罰金が科されることとされております。
そういうことから、この明渡し執行のときの執行官の質問に対する陳述拒絶についても同様の罰則を設けるということとしておりますが、いずれも手続的な改正の言わば裏打ちとして罰則の強化を図ったというものでございます。